マイナンバーカードで何が出来るのかについて調べました。
身分証明書だけではなく、今後は保険証等にも活用できるようです。
マイナンバーとは
マイナンバーは、平成28年より利用開始されています。
税金、社会保障、災害対策の分野で共通の番号を導入する事で、手続きの簡略化を目的としてスタートした制度です。
日本に住民票を置いている外国籍の人も含めた、全ての人に与えられる1人に1つの12桁の番号です。
マイナンバーに入っているもの
マイナンバーのICチップに記録されているのは主にこの3つです。
- 券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真等)
- 公的個人認証に係る「電子証明書」等の情報
- 市町村が条例で定めた事項等
個人情報の個人の税金や年金などは入っていません。
マイナンバーカードのメリット
身分証明書になる
カードの表面は、証明写真入りの身分証明書としての法律上の効力を持っているので公的に使用することができます。
また現在は無料期間中なので、申請すれば無料で作成してもらえます。
市役所で作った時も顔写真も無料で撮影してもらって実際に0円で作ってもらえました。
オンライン手続きのための証明書(電子証明書)として使える
市役所や税務署などへの申請や手続きは、平日の昼間に市役所や税務署に行かないと出来ません。
しかし、マイナンバーカードを使って自宅のパソコンなどからオンライン申請や手続きが可能になります。
これで、申請や手続きを自分の都合の良い時間に出来ます。
実際に確定申告をしている人はほとんどがオンラインでの申請の「e-tax」で行っていました。
マイナンバーカードを使って医療費控除の申請をe-taxで入力しました。
受信した病院名や医療費の金額の入力こそ手間取りましたが、30分くらいで入力完了。
ただカードリーダーがなかったので印刷して税務署に提出することになりました。
実際は投函するだけで無事翌月に還付金が振り込まれていました。
10年前に確定申告を行った時と大違いです。
朝早く起きて、並んで、確認してもらって…小一時間かかりました。
オンライン申請での確定申告がこんなに簡単ですぐに終わるとは思いませんでした。
マイナンバーカードでポイント還元
マイナポイント事業とは以下の3つを目的とした事業です。
- マイナポイントの活用により消費の活性化
- マイナンバーカードの普及促進
- 官民でキャッシュレス決済基盤の構築
これまでマイナンバーカードを活用した「マイナポイント」を国で付与する制度が行われています。
利用方法
- マイナポイントの申し込みページで利用したい決済サービスを1つ選び登録を行う。
- ICカードへのチャージ等でポイント還元率は25%、上限額が5000円のプレミアムポイントが付与されます。
- マイナンバーカードを持っている人のみ発行が出来るマイキーIDの設定をして買い物に使うだけです。
ICコードだけでなく幅広いQRコードでも使用可能です。
買い物の時にマイナンバーカードの使用はないので提示しなくて大丈夫です。
2020年の5月8日時点で、すでに登録されている代表的な決済サービスです。
引用:マイナポイント事業
マイナンバーカードの将来
マイナンバーカードが健康保険証
2021年3月から健康保険証としての本格的な利用が予定されています。
2022年度中にほぼ全ての医療機関での導入を目指しています。
マイナポータルに事前登録をしていれば保険証がなくても受診できるようになります。
但し、受信する医療機関、調剤薬局でマイナンバーカードを読み取るカードリーダーが設置されていることが前提です。
カードリーダーが導入されていないと健康保険証が必要になるので、マイナンバーに「保険証の機能が付く」という事にして既存の保険証も使えるままにするようです。
「引越しワンストップサービス」とは?
引用:政府CIOポータル
「引越しワンストップサービス」とは、引越しした時に必要な手続きが「引越しポータルサイト」で一括申請をして、全ての手続きが完了できるようになるサービスです。
現在は計画中ですが、手続きの簡略化を目指して計画が進められています。
この運用が開始されれば「引越しポータルサイト」を利用して必要な手続きの案内を受けて、下記の手続きを一括で行うことができるようになります。
引越し時の面倒な手続きが家で出来るのでかなり負担が減ります。
- 行政機関への各種届出
- 年金の住所変更等
- 電気、ガス、水道などのライフラインの変更手続き
- 銀行口座の住所変更手続き
- 保険の登録住所変更手続き
- 郵便局の住所変更手続き
「死亡・相続ワンストップサービス」の順次導入
引用:内閣官房IT総合戦略室
法定相続人が支援ナビにログインすると必要な手続きの表示がされる予定です。
相続の流れのナビが出るので、信頼できる第三者から法廷相続人である事を認証された遺族が死亡や相続手続きに活用されるようです。
身内の不幸は突然に来る上に必要手続きにかなりのエネルギーを使います。
この制度が確立されると電子申請が出来るので何度も役所に行ったりしなくて済みます。
市区町村独自サービスの利用者カードとして
発行元の市区町村によって入手出来る書類は違うのですがマイナンバーカードがあればこんな事も出来るようになります。
- 戸籍抄本
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 納税証明書等をコンビニのマルチコピー機で証明書類の発行
わざわざ市役所等に行かなくても公的証明書類が手に入ります。
しかも利用時間は年末年始の12月29日から1月3日を除く土日祝。
基本的には6時30分から23時までなので曜日や仕事終わりでも気にせずに取得出来ます。
市区町村によっては、窓口より交付手数料が安くなることもあるみたいです。
住民票を取るのにわざわざ平日の日中に何時間も待たずに取得出来るのは嬉しいですね。
住所地と本籍地が異なる方でも本籍地の戸籍の証明書が取得可能になります。
これにより引越し先でもスムーズの書類の取得が出来ます。
各種カードや手帳等としての活用
- 医療関係の分野では、薬剤情報、特定検診情報、患者の利便性向上、処方箋の電子化、お薬手帳、生活保護受給者の医療扶助の医療券、調剤券、介護保険被保険者証、健康診断の記録、母子健康手帳など。
- 就労関係の分野では、ハローワークカード、ジョブ・カード、技能士台帳、安全衛生関係各種免許証、技能講習終了証明書、建設キャリアアップカードなど。
- 各種証明書関係では在留カード、教員免許状、大学の教員証、学生証、障害者手帳、e - Tax等、タスポカード、社員証等、運転免許経歴など。
- 公共サービスでは公共交通サービス、図書館カード、その他の地方公共団体発行カードなど。